POPs条約(残留性有機汚染物質に関する規則)

お客様各位

LAPP本社ドイツからは正式なPOPs対応についてのレターが発行されています。以下よりダウンロードいただけます。

 

POP(残留性有機汚染物質、英:Persistent Organic Pollutants)に関する顧客情報

 

POPs条約(EU):欧州議会及び2019年6月20日の欧州連合理事会による残留性有機汚染物質に関する規則  No 2019/1021

POPs条約では、農薬や特定の工業用化学物質などの「残留性有機汚染物質」の使用を制限しています。残留性有機汚染物質は、「国境を越えて、発生源から遠く離れた場所へと運ばれ、環境に残留、食物網を通じて生体蓄積し、人の健康及び環境にリスクをもたらす」可能性のあるものと定義されています。¹

欧州連合は、人の健康及び環境の保護に対する責任を引き受け、2004年に欧州議会及び理事会の規則(EC)No 850/2004が発効して以来、残留性有機汚染物質(POPs)の継続的な放出を厳しく制限してきました。幾度かの修正、また複数の委任指令が追加された後、POPs条約は、2019年に欧州議会及び理事会の規則(EU)2019/1021として新たな法律として作り直されました。

本規制の目的は、「残留性有機汚染物質の・・・(中略)製造、販売、使用を禁止、段階的に廃止、又は制限することにより、・・・(中略)可能な限り早期にそのような有害物質の放出を排除することを目的として最小限に留めることにより、又はこうした物質からなる、又は物質を含む、又は汚染された廃棄物に関する規定を確立することによって、残留性有機汚染物質(POPs)から人の健康及び環境を保護することです」。² 規制物質は、POP Annex 1に列挙されており、中間生成物又はその他の仕様に関する免責も定義されています。

U.I. LAPPは、電気接続ソリューションのサプライヤーとして、人の健康及び環境を保護における責任を承知しています。当社は現在、POPs条約に基づく物質の禁止又は今後の制限に関する改訂をすべてフォローアップし、製品に該当物質が含有されるか確認しております。

確認した情報に基づき、当社の製品はPOPs条約に準拠しており、規則(EU)2019/1021の付録Iに記載されている禁止対象となる物質を含有しないことをお知らせいたします。引き続きPOPs条約の更新情報を確認し、弊社製品の適合性を確保いたします。

U.I. Lapp GmbH, Stuttgart

 

※1 (EU) 2019/1021、(2)、規制の理由

※2 (EU) 2019/1021、第1条、目的及び主題

お客様各位

残留性有機汚染物質(POP: Persistent Organic Pollutants)によるペルフルオロオクタン酸(PFOA)に関する顧客情報 

 

LAPP本社ドイツからは正式なPOPs対応についてのレターが発行されています。以下よりダウンロードいただけます。

 

POPs条約(EU):欧州議会及び2019年6月20日の欧州連合理事会による残留性有機汚染物質に関する規則 No 2019/1021

2020年4月8日の委員会の委任規則(EU)2020/784により、ペルフルオロオクタン酸(以下:PFOA)とその塩、およびPFOA前駆体化合物の摂取に関して、POPs条約の補足が欧州連合官報(The Official Journal of the Eurpean Union)にて発行されました。2020年6月15日現在:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0784&from=EN

 

その結果、POP規則(EU)2019/1021の付属書IパートAには、2020年7月4日に有効となったペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩およびPFOA関連化合物の項目が追加されました。同時に、REACHの下でのPFOAの元々の規制である、規則(EC) No 1907/2006 (REACH)の付属書XVIIの旧項目68が削除され、二重規制が回避されました。

したがって、欧州 POPs条約の第3条によると、PFOAの製造、市場への販売、PFOAの混合物または成形品での使用は禁止されています。また同時に、欧州 POPs条約の第4条の対象にもなります。そのため、2020年7月4日以降、PFOAを含有しない製品のみが供給可能になります。

U.I.LAPPはPFOA及びその塩の使用について、製品及びプロセスの試験を実施してきました。U.I.LAPPでは、自社製品にPFOAを意図的に追加したり、自社製造プロセスにてPFOAを含有する調剤を使用したりすることはありません。外部から購入している成形品のPFOAについては、弊社のサプライヤーと緊密に協力し確認しています。

弊社は、本文書にて、購入品が規則(EU)2019/1021の付属書Iを修正する委任規則(EU)2020/784に従い、PFOAの制限に準拠していることを確認することとします。

 

POPs条約、REACH規則、RoHS指令の詳細については、弊社のウェブサイトをご覧頂くか、REACHの担当者(jp.tec@lappgroup.jp)へお問い合わせください。

U.I. Lapp GmbH, Stuttgart

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

REACHについて

お客様各位

弊社は、REACH 附属書 XIV に基づく認可・義務、および REACH の附属書 XVII に定義されている物質の製造、販売、使用に関するあらゆる制限を遵守しています。LAPP が提供する製品はすべて、REACH の物質関連要件に準拠しています。
(2020 年 1月 30 時点)

LAPP本社ドイツからは正式な REACH対応についてのレターが発行されています。

【概要】

REACH(2020年1月16日付けの候補リスト)

REACH - 化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(2006年12月18日、欧州議会および欧州理事会規則 No 1907/2006)

REACH により、欧州諸共同体は化学物質の登録、評価、認可、制限に関する整合システムを制定しました。REACH は高度なレベルでの環境、健康および安全性の保護を目的としています。

REACH によると、LAPP 製品はすべて物質または調剤ではなく、成型品として定義されます。したがって、以下の REACH 指令の要件は特に重要と考えられます。

  1. 懸念物質(SVHC)を 0.1%以上含有する成形品に関する情報の要件
  2. REACH 附属書 XIV に従い、認可が必要な物質の遵守
  3. ACH 附属書 XVII 指定の製造、販売および使用制限の遵守

LAPP は常に安全で環境に優しい製品を製造、促進しています。製品の安全性を保ち、健康に害を及ぼさない安全な物質を使用し、また環境への影響を最小限に抑えることを弊社は目指しています。

弊社は、REACH附属書XIVに準拠した認可義務及びREACH附属書XVIIで定義されている製造・販売・物質の使用に関するすべての規制を遵守します。LAPPグループが提供する製品はすべて、REACHの物質関連要件を準拠しています。

弊社は、欧州化学機関が発行する高懸念物質(SVHC)がリストされた「候補リスト」を厳密にモニターしています。また積極的、継続的に自社製品を評価し、適切な対応に努めています。したがって、現在の候補リスト物質のみならず、将来候補リストへ追加されると考えられる物質にも対応する準備が整っています。

弊社の製品に高懸念物質が含有されることが判明した場合、REACH 第 33 条の法的義務に従い、お客様には確実にお知らせいたします。 REACH規制によると、DU: Downstream users (川下ユーザー)は安全性データシートを作成する必要はありません。

REACH の詳細については、弊社のウェブサイトをご覧頂くか、REACHの担当者(jp.tec@lappgroup.jp)へお問い合わせください。

U.I. Lapp GmbH, Stuttgart