CEマーキング
CEマーキングとは、EU(欧州連合)で販売される一部の製品に貼付を義務付けられるマークのことを指します。
CEマーキングとは、欧州連合(EU)の低電圧指令 (Low Voltage Directive 2014/35/EU) で示され、ケーブルの場合、AC50~1000V/DC75~1500V(直流)の電圧範囲で設計されたケーブル及び電線に適用されます。
対象電線・ケーブル電圧
電圧定格
・交流 50V~1000V
・直流 75V~1500V
LAPPケーブルでは、公称電圧U0/U:100/100 V・300/500 V・450/750 V・600/1000 Vに適用されます。
一方、50V未満の計装・通信・データケーブル及び1000Vを超えるケーブル(交流電圧でいうU0/U:1.8/3 kV又は3.6/6 kV)には、低電圧指令 2014/35/EUは適用されないため、シースや包装ラベルにCEマークは付きません。
ELV(Extra-Low-Voltage)ケーブルとCEマーキング
欧州低電圧指令2014/35/EUの電圧レベル以下の超低電圧(ELV)ケーブルは、CEマーキングやCE認証(=「EU適合宣言」)が2014/35/EU指令に基づいている場合、基本的には、対象外となります。
しかし、こういったELVケーブルに対しては、2011/65/EU指令、いわゆるRoHS指令に対して付与が許可されているため、CEを取得しています。
2019年より、以下の特性をすべて満たす電線・ケーブルは、2011/65/EU指令の製品範囲に該当することになります。
- 金属製の導体
- 対地間連続動作電圧または対地間公称電圧が250V(AC RMS)以下であること。
※ただし、いくつかの例外はあります。
RoHSとの紐づけはこちら[RoHSII] で詳しく解説しています。
ケーブルがこれら2つの指令のいずれかの法的製品範囲に割り当てられる場合、CEマークを付ける必要があり、それぞれの指令に言及したCE証明書を添付する事になります。
- CEマークは、2014/35/EU指令により製品が "CE "と表示されていない場合、コンポーネントハードウェア自体またはパッケージラベルに、製品マーキングの一部となります。
- CE証明書=2011/65/EUに関するEU適合宣言書(DECLARATION OF CONFORMITY)は、ケーブルメーカーまたは欧州ケーブル輸入業者が発行しなければならない/発行する予定である。
その他の認証・規格
CEマーキング
CEマーキングとは、欧州連合(EU)の低電圧指令 (Low Voltage Directive 2014/35/EU) で示され、ケーブルの場合、AC50~1000V/DC75~1500V(直流)の電圧範囲で設計されたケーブル及び電線に適用されます。
CEマーキングとは、欧州連合(EU)の低電圧指令 (Low Voltage Directive 2014/35/EU) で示され、ケーブルの場合、AC50~1000V/DC75~1500V(直流)の電圧範囲で設計されたケーブル及び電線に適用されます。
対象電線・ケーブル電圧
電圧定格
・交流 50V~1000V
・直流 75V~1500V
LAPPケーブルでは、公称電圧U0/U:100/100 V・300/500 V・450/750 V・600/1000 Vに適用されます。
一方、50V未満の計装・通信・データケーブル及び1000Vを超えるケーブル(交流電圧でいうU0/U:1.8/3 kV又は3.6/6 kV)には、低電圧指令 2014/35/EUは適用されないため、シースや包装ラベルにCEマークは付きません。