REACH
お客様各位
弊社は、REACH 附属書 XIV に基づく認可・義務、および REACH の附属書 XVII に定義されている物質の製造、販売、使用に関するあらゆる制限を遵守しています。LAPP が提供する製品はすべて、REACH の物質関連要件に準拠しています。
(2024 年 7月 18日 時点)
LAPP本社ドイツからは正式な REACH対応についてのレターが発行されています。以下よりダウンロードできます。
【概要】
REACH(2024年6月27日付けの候補リスト)
REACH - 化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(2006年12月18日、欧州議会および欧州理事会規則 No 1907/2006)
REACH により、欧州諸共同体は化学物質の登録、評価、認可、制限に関する整合システムを制定しました。REACH は高度なレベルでの環境、健康および安全性の保護を目的としています。
REACH によると、LAPP 製品はすべて物質または調剤ではなく、成型品として定義されます。したがって、以下の REACH 指令の要件は特に重要と考えられます。
1.懸念物質(SVHC)を 0.1%以上含有する成形品に関する情報の要件
2.REACH 附属書 XIV に従い、認可が必要な物質の遵守
3.REACH 附属書 XVII 指定の製造、販売および使用制限の遵守
LAPP は常に安全で環境に優しい製品を製造、促進しています。製品の安全性を保ち、健康に害を及ぼさない安全な物質を使用し、また環境への影響を最小限に抑えることを弊社は目指しています。
弊社は、REACH附属書XIVに準拠した認可義務及びREACH附属書XVIIで定義されている製造・販売・物質の使用に関するすべての規制を遵守します。LAPPグループが提供する製品はすべて、REACHの物質関連要件を準拠しています。
弊社は、欧州化学機関が発行する高懸念物質(SVHC)がリストされた「候補リスト」を厳密にモニターしています。また積極的、継続的に自社製品を評価し、適切な対応に努めています。したがって、現在の候補リスト物質のみならず、将来候補リストへ追加されると考えられる物質にも対応する準備が整っています。
弊社の製品に高懸念物質が含有されることが判明した場合、REACH 第 33 条の法的義務に従い、お客様には確実にお知らせいたします。 REACH規制によると、DU: Downstream users (川下ユーザー)は安全性データシートを作成する必要はありません。
REACH の詳細については、弊社のウェブサイトをご覧頂くか、REACHの担当者(sales.jp.ljp@lapp.com)へお問い合わせください。
U.I. Lapp GmbH, Stuttgart
REACHについて
お客様各位
弊社は、REACH 附属書 XIV に基づく認可・義務、および REACH の附属書 XVII に定義されている物質の製造、販売、使用に関するあらゆる制限を遵守しています。LAPP が提供する製品はすべて、REACH の物質関連要件に準拠しています。
(2020 年 1月 30 時点)
LAPP本社ドイツからは正式な REACH対応についてのレターが発行されています。
【概要】
REACH(2020年1月16日付けの候補リスト)
REACH - 化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(2006年12月18日、欧州議会および欧州理事会規則 No 1907/2006)
REACH により、欧州諸共同体は化学物質の登録、評価、認可、制限に関する整合システムを制定しました。REACH は高度なレベルでの環境、健康および安全性の保護を目的としています。
REACH によると、LAPP 製品はすべて物質または調剤ではなく、成型品として定義されます。したがって、以下の REACH 指令の要件は特に重要と考えられます。
- 懸念物質(SVHC)を 0.1%以上含有する成形品に関する情報の要件
- REACH 附属書 XIV に従い、認可が必要な物質の遵守
- ACH 附属書 XVII 指定の製造、販売および使用制限の遵守
LAPP は常に安全で環境に優しい製品を製造、促進しています。製品の安全性を保ち、健康に害を及ぼさない安全な物質を使用し、また環境への影響を最小限に抑えることを弊社は目指しています。
弊社は、REACH附属書XIVに準拠した認可義務及びREACH附属書XVIIで定義されている製造・販売・物質の使用に関するすべての規制を遵守します。LAPPグループが提供する製品はすべて、REACHの物質関連要件を準拠しています。
弊社は、欧州化学機関が発行する高懸念物質(SVHC)がリストされた「候補リスト」を厳密にモニターしています。また積極的、継続的に自社製品を評価し、適切な対応に努めています。したがって、現在の候補リスト物質のみならず、将来候補リストへ追加されると考えられる物質にも対応する準備が整っています。
弊社の製品に高懸念物質が含有されることが判明した場合、REACH 第 33 条の法的義務に従い、お客様には確実にお知らせいたします。 REACH規制によると、DU: Downstream users (川下ユーザー)は安全性データシートを作成する必要はありません。
REACH の詳細については、弊社のウェブサイトをご覧頂くか、REACHの担当者(jp.tec@lappgroup.jp)へお問い合わせください。
U.I. Lapp GmbH, Stuttgart