RoHSII
お客様各位
LAPPのメインカタログに掲載された製品はすべて、RoHSⅡ指令 (2011/65/EU)の適用範囲にかかわらず、そこで定められた電気・電子機器(EEE)における特定の有害物質の使用制限を遵守しています。これらの製品には、以下 RoHS II 指令(2011/65/EU)によって制限される物質かつその最大濃度を超えている物質は含まれていません。
(本指令の附属書 III の例外を除く。)
(2021 年 9月 14日時点)
物質 | 規則濃度 | 期限 |
鉛 | 0.1% | ー |
水銀 | 0.1% | ー |
カドミウム | 0.01% | ー |
六価クロム | 0.1% | ー |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1% | ー |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1% | ー |
2015/863/EU にて追加された規制物質: | ー | ー |
フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
さらには、2015年6月4日に官報:((EU)2015/863)が公布され、RoHS附属書IIに4つの有害物質を追加されています。これらの物質は 2019月7月19日から施行されました。
ただし、新たに追加された物質は、2014年12月にREACH が公布した高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)リストにより、LAPP メインカタログ製品の物質はモニタしておりました。よって、2014年12月より、LAPPメインカタログ製品は、これらの要件を満たしています。
LAPPの取り組み
LAPPは、非常に早い段階から安全性と環境問題を重要視しており、RoHS 指令に対して、いち早く取り組みを行っています。
LAPP本社ドイツからは正式な RoHSⅡについての対応レターが発行されています。以下よりダウンロードいただきます。
【概要】
RoHS指令とは、特に EU 諸国で流通する電気・電子機器(EEE : Electrical and Electronic Equipment)に特定有害物質の仕様を制限するものです。RoHS 指令は、2003年2月13日に初めて欧州官報で公布されて以来、現在までに大きく2回改正されています。
- 通称 RoHSⅠ指令(2002/95/EC) 2006年7月1日~2013年1月2日
- 通称 RoHSⅡ指令(2011/65/EU) 2013年1月3日~
さらに、2015年6月4日に官報:((EU)2015/863)で制限物質4物質の追加、2017年11月21日に官報:修正指令 ((EU)2017/2102) が公布され、そこでは RoHS II 指令 (2011/65/EU)の適用範囲を修正する改正で、現在(2019 年時点)では、最新の RoHSⅡ指令は、2017年12月11日から有効となりました。改正指令を加味して、以下に LAPP 製品にかかわるスコープを説明します。
改正 RoHSⅡ指令の適用範囲
適用範囲の追加
RoHS II 指令では、以前(RoHSⅠ)の適用範囲を拡大し、「その他の電気・電子機器(EEE)」として、新たにカテゴリー11が追加されました。
No |
項目 | |
1 | 大型家庭用電気製品 | 2006 年 7 月 |
2 | 小型家庭用電気製品 | 2006 年 7 月 |
3 | IT および遠隔通信機器 | 2006 年 7 月 |
4 | 民生用機器 | 2006 年 7 月 |
5 | 照明装置 | 2006 年 7 月 |
6 | 電動工具 | 2006 年 7 月 |
7 | 玩具 | 2006 年 7 月 |
8 | 医療機器 | 2014/2016 年 7 月 |
9 | 監視制御機器 | 2014/2016 年 7 月 |
10 | 自動販売機 | 2006 年 7 月 |
11 | 上記、カテゴリーに入らないその他の電気電子機器 | 2019 年 7 月 |
※AC1000V および DC1500V 以下の定格電圧で使用される以下の製品
適用範囲の除外
一方、既存の範囲から除外される項目も更新され、大型産業用固定工具および大型固定装置、設備、貨物運搬具、業務用特殊車両、特定の太陽光パネル、研究開発用機器などが除外されます。
No. | 適用除外製品 |
a | 軍事目的の武器、軍需品及びおよび軍事用機材 |
b | 宇宙に置くことを目的として設計された機器 |
c | 本指令の範囲から除外されるかまたは該当しない他の種類の機器の一部として特別に設計され、設置される機器であって、当該機器の一部である場合にのみその機能を発揮し、かつ同一の特別に設計された機器によってのみ置き換えることができるもの |
d | 大型産業用固定工具 |
e | 大型固定式の設備 |
f | 貨物運搬具(ただし型式認可されていない電動二輪車を除く) |
g | 専門的用途に限り利用可能な、道路通行用でない業務用特殊車両 |
h | 埋め込み医療機器 |
i | 住宅・発電所等システム型の太陽光パネル |
j | 企業間ベースでのみ利用可能な、研究開発機器 |
制限物質追加
2015年6月4日に官報:((EU)2015/863)で制限物質4物質が追加されました。
物質 | 規則濃度 | 期限 |
鉛 | 0.1% | ー |
水銀 | 0.1% | ー |
カドミウム | 0.01% | ー |
六価クロム | 0.1% | ー |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1% | ー |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1% | ー |
2015/863/EU にて追加された規制物質: | ー | ー |
フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
修正指令((EU)2017/2102)
RoHS II指令の適用範囲および適用範囲外が明確にされ、欧州委員会が除外用途の更新決定をする期限が廃止されました。(参考:今までは、欧州委員会は満了期限の6カ月前までに除外更新可否を決定していました。) 2021年7月22日までに実施される RoHS IIの一般的なレビューには、現実的な決定期限が定められます。
削除
RoHSⅡ(2011/65/EU)から第2条2項が削除されました。
これにより、非RoHS対応製品二次加工品(修理用や予備品等として使われるに部品)に非RoHS対応製品のEEEの使用が許可されました。第4条3項では、RoHSIでの適用除外であるが、RoHSIIには従ってない EEE は、2019年7月22日から市場に出回るすべてのEEEに対して適用範囲が拡張されました。
電線・ケーブル
RoHSⅡ指令(2011/65/EU)第3条5項により、電流・電磁界の伝送に使用する電線・ケーブルもカテゴリー11「その他の電気・電子機器(EEE)」に該当し、定格電圧 250V 以下のケーブルが対象となります。または、電気・電子機器(EEE)とはみなされず、その他の電気・電子機器(EEE)に同梱または、内蔵される電線・ケーブルも対象となります。電線・ケーブルに該当する場合は、RoHSII指令の特定有害化学物質の含有制限が対象となりますが、形態や用途によって、CEマーキングや適用除外用途などが異なります。
CE マーキングと RoHS マーキング
電線・ケーブル
- RoHS II 指令(2011/65/EU)では、新たに RoHS II の適用範囲に含まれる電気・電子機器(EEE)には CEマークが必要になりました。
- EU 法においては、CEマークと同等の認証を証明する他のマーク(「RoHS」等)の併用は許可されていません。
- Lappでは、該当するケーブルすべてのラベル印字を変更します。よって「RoHS」マークは削除されます。
- Lapp メインカタログの全製品は、引き続き RoHSⅡの要件に準拠しています。
お役立ち情報
CEマーキングの新たな要件には、暫定規則が付属しており、各種機器カテゴリーによって、期限が異なります。公称電圧 250 V 未満で、明確に特定用途向けに設計されていないケーブルは、通常 RoHS 製品カテゴリー11「その他の電気・電子機器(EEE)」に分類されます。カテゴリー11 の製品へCEマークを適用する期限は、2019年7月22日です。
詳細
RoHSⅡの範囲のなかで、多くのケーブルは次の範囲の対象外です。
- 電圧定格 250 V 以上
- 電気・電子機器(EEE)への組込用に特別に販売されるケーブル
- 電気・電子機器(EEE)へのパッケージまたは、同梱用に販売されるケーブル
- 範囲外(非 EEE)の用途向けに特別に設計されたケーブル
- 光ファイバーケーブル
- 条項 2.4 による例外。例:大型産業用固定工具、大型固定装置、人員または物品の輸送機関、太陽光パネル等
RoHS II導入前は、製品にあらゆる種類の「ROHS」ロゴまたはその他のマーキングを貼付するのが一般的でした。各メーカーは、RoHS 要件への適合を表すために、個々のマーキングを使用することが許可されていました。Lappでも、ケーブルは「ROHS」マークを貼付していました。RoHS IIでは、この規則が変更され、欧州の法律では CE マークと同じ適合性を証明するその他のマークの併用は許可されていません。
4. CEマーキングは、その貼付を規定する関連諸共同体整合法令で要求される適用要件において、製品の適合性を証明する唯一のマーキングでなければならない。
(EU 規則 2008/756 / EC、第 30 条「CE マーキングの一般原則」
新たな法的要件に従うため、Lappでは現在、RoHS IIの適用範囲に該当するケーブルすべてのマーキングを変更中です。以前の「ROHS」マークは CE マークに置き換えられます。2019年の期限まで、「ROHS」のマークまたは CEマークのついたケーブルが混在する可能性があります。マーキング以外は、技術的な違いは一切ありません。
Lappのメインカタログに掲載された製品すべては、RoHS II指令の適用範囲に関係なく、電気電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する RoHS指令 2011/65/EUおよび改正RoHS指令に準拠しています。Lapp製品には、RoHS IIおよび改正 2015/863/EU 規定の使用制限物質は含有されてなく、本指令の附属書 IIIの例外を除き、規定の最大許容濃度を越えていません。
ROHS IIについて
お客様各位
LAPPのメインカタログに掲載された製品はすべて、RoHSⅡ指令 (2011/65/EU)の適用範囲にかかわらず、そこで定められた電気・電子機器(EEE)における特定の有害物質の使用制限を遵守しています。これらの製品には、以下 RoHS II 指令(2011/65/EU)によって制限される物質かつその最大濃度を超えている物質は含まれていません。
(本指令の附属書 III の例外を除く。)
(2019 年4月 23 日時点)
物質 | 規則濃度 | 期限 |
鉛 | 0.1% | - |
水銀 | 0.1% | - |
カドミウム | 0.01% | - |
六価クロム | 0.1% | - |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1% | - |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1% | - |
2015/863/EU にて追加された規制物質: | - | - |
フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
さらには、2015年6月4日に官報:((EU)2015/863)が公布され、RoHS附属書IIに4つの有害物質を追加されています。これらの物質は 2019月7月19日から施行されました。
ただし、新たに追加された物質は、2014年12月にREACH が公布した高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)リストにより、LAPP メインカタログ製品の物質はモニタしておりました。よって、2014年12月より、LAPPメインカタログ製品は、これらの要件を満たしています。
LAPPの取り組み
LAPPは、非常に早い段階から安全性と環境問題を重要視しており、RoHS 指令に対して、いち早く取り組みを行っています。
LAPP本社ドイツからは正式な RoHSⅡについての対応レターが発行されています。
【概要】
RoHS指令とは、特に EU 諸国で流通する電気・電子機器(EEE : Electrical and Electronic Equipment)に特定有害物質の仕様を制限するものです。RoHS 指令は、2003年2月13日に初めて欧州官報で公布されて以来、現在までに大きく2回改正されています。
- 通称 RoHSⅠ指令(2002/95/EC) 2006年7月1日~2013年1月2日
- 通称 RoHSⅡ指令(2011/65/EU) 2013年1月3日~
さらに、2015年6月4日に官報:((EU)2015/863)で制限物質4物質の追加、2017年11月21日に官報:修正指令 ((EU)2017/2102) が公布され、そこでは RoHS II 指令 (2011/65/EU)の適用範囲を修正する改正で、現在(2019 年時点)では、最新の RoHSⅡ指令は、2017年12月11日から有効となりました。改正指令を加味して、以下に LAPP 製品にかかわるスコープを説明します。
改正 RoHSⅡ指令の適用範囲
適用範囲の追加
RoHS II 指令では、以前(RoHSⅠ)の適用範囲を拡大し、「その他の電気・電子機器(EEE)」として、新たにカテゴリー11が追加されました。
No. | 項目 | |
1 | 大型家庭用電気製品 | 2006 年 7 月 |
2 | 小型家庭用電気製品 | 2006 年 7 月 |
3 | IT および遠隔通信機器 | 2006 年 7 月 |
4 | 民生用機器 | 2006 年 7 月 |
5 | 照明装置 | 2006 年 7 月 |
6 | 電動工具 | 2006 年 7 月 |
7 | 玩具 | 2006 年 7 月 |
8 | 医療機器 | 2014/2016 年 7 月 |
9 | 監視制御機器 | 2014/2016 年 7 月 |
10 | 自動販売機 | 2006 年 7 月 |
11 | 上記、カテゴリーに入らないその他の電気電子機器 | 2019 年 7 月 |
※AC1000V および DC1500V 以下の定格電圧で使用される以下の製品
適用範囲の除外
一方、既存の範囲から除外される項目も更新され、大型産業用固定工具および大型固定装置、設備、貨物運搬具、業務用特殊車両、特定の太陽光パネル、研究開発用機器などが除外されます。
No. | 適用除外製品 |
a | 軍事目的の武器、軍需品及びおよび軍事用機材 |
b | 宇宙に置くことを目的として設計された機器 |
c | 本指令の範囲から除外されるかまたは該当しない他の種類の機器の一部として特別に設計され、設置される機器であって、当該機器の一部である場合にのみその機能を発揮し、かつ同一の特別に設計された機器によってのみ置き換えることができるもの |
d | 大型産業用固定工具 |
e | 大型固定式の設備 |
f | 貨物運搬具(ただし型式認可されていない電動二輪車を除く) |
g | 専門的用途に限り利用可能な、道路通行用でない業務用特殊車両 |
h | 埋め込み医療機器 |
i | 住宅・発電所等システム型の太陽光パネル |
j | 企業間ベースでのみ利用可能な、研究開発機器 |
制限物質追加
2015年6月4日に官報:((EU)2015/863)で制限物質4物質が追加されました。
物質 | 規則濃度 | 期限 |
鉛 | 0.1% | - |
水銀 | 0.1% | - |
カドミウム | 0.01% | - |
六価クロム | 0.1% | - |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1% | - |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1% | - |
2015/863/EU にて追加された規制物質: | - | - |
フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1% | 2019-07-19 |
修正指令((EU)2017/2102)
RoHS II指令の適用範囲および適用範囲外が明確にされ、欧州委員会が除外用途の更新決定をする期限が廃止されました。(参考:今までは、欧州委員会は満了期限の6カ月前までに除外更新可否を決定していました。) 2021年7月22日までに実施される RoHS IIの一般的なレビューには、現実的な決定期限が定められます。
削除
RoHSⅡ(2011/65/EU)から第2条2項が削除されました。
これにより、非RoHS対応製品二次加工品(修理用や予備品等として使われるに部品)に非RoHS対応製品のEEEの使用が許可されました。第4条3項では、RoHSIでの適用除外であるが、RoHSIIには従ってない EEE は、2019年7月22日から市場に出回るすべてのEEEに対して適用範囲が拡張されました。
電線・ケーブル
RoHSⅡ指令(2011/65/EU)第3条5項により、電流・電磁界の伝送に使用する電線・ケーブルもカテゴリー11「その他の電気・電子機器(EEE)」に該当し、定格電圧 250V 以下のケーブルが対象となります。または、電気・電子機器(EEE)とはみなされず、その他の電気・電子機器(EEE)に同梱または、内蔵される電線・ケーブルも対象となります。電線・ケーブルに該当する場合は、RoHSII指令の特定有害化学物質の含有制限が対象となりますが、形態や用途によって、CEマーキングや適用除外用途などが異なります。
CE マーキングと RoHS マーキング
概要:
- RoHS II 指令(2011/65/EU)では、新たに RoHS II の適用範囲に含まれる電気・電子機器(EEE)には CEマークが必要になりました。
- EU 法においては、CEマークと同等の認証を証明する他のマーク(「RoHS」等)の併用は許可されていません。
- Lappでは、該当するケーブルすべてのラベル印字を変更します。よって「RoHS」マークは削除されます。
- Lapp メインカタログの全製品は、引き続き RoHSⅡの要件に準拠しています。
お役立ち情報:
CEマーキングの新たな要件には、暫定規則が付属しており、各種機器カテゴリーによって、期限が異なります。公称電圧 250 V 未満で、明確に特定用途向けに設計されていないケーブルは、通常 RoHS 製品カテゴリー11「その他の電気・電子機器(EEE)」に分類されます。カテゴリー11 の製品へCEマークを適用する期限は、2019年7月22日です。
詳細:
RoHSⅡの範囲のなかで、多くのケーブルは次の範囲の対象外です。
- 電圧定格 250 V 以上
- 電気・電子機器(EEE)への組込用に特別に販売されるケーブル
- 電気・電子機器(EEE)へのパッケージまたは、同梱用に販売されるケーブル
- 範囲外(非 EEE)の用途向けに特別に設計されたケーブル
- 光ファイバーケーブル
- 条項 2.4 による例外。例:大型産業用固定工具、大型固定装置、人員または物品の輸送機
- 関、太陽光パネル等
RoHS II導入前は、製品にあらゆる種類の「ROHS」ロゴまたはその他のマーキングを貼付するのが一般的でした。各メーカーは、RoHS 要件への適合を表すために、個々のマーキングを使用することが許可されていました。Lappでも、ケーブルは「ROHS」マークを貼付していました。RoHS IIでは、この規則が変更され、欧州の法律では CE マークと同じ適合性を証明するその他のマークの併用は許可されていません。
4. CEマーキングは、その貼付を規定する関連諸共同体整合法令で要求される適用要件において、製品の適合性を証明する唯一のマーキングでなければならない。
(EU 規則 2008/756 / EC、第 30 条「CE マーキングの一般原則」
新たな法的要件に従うため、Lappでは現在、RoHS IIの適用範囲に該当するケーブルすべてのマーキングを変更中です。以前の「ROHS」マークは CE マークに置き換えられます。2019年の期限まで、「ROHS」のマークまたは CEマークのついたケーブルが混在する可能性があります。マーキング以外は、技術的な違いは一切ありません。
Lappのメインカタログに掲載された製品すべては、RoHS II指令の適用範囲に関係なく、電気電子機器における特定の有害物質の使用制限に関する RoHS指令 2011/65/EUおよび改正RoHS指令に準拠しています。Lapp製品には、RoHS IIおよび改正 2015/863/EU 規定の使用制限物質は含有されてなく、本指令の附属書 IIIの例外を除き、規定の最大許容濃度を越えていません